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日本ステンドグラス作家協会 会則 (抜粋) |
第一章 総則 第1条 名称 本会の名称はJapan Stained Glass Artist‘s Association・日本ステンドグラス作家協会とする。 第2条 事務所及び事務局 本会は主たる事務所を置き本部事務局として事務局業務全般を行うものとする。 第二章 目的及び事業 第3条 目的 本会はステンドグラスを通じ時代に即した新しいガラス芸術の創造と普及、啓発を図り、常に最高水準の技術を維持しまたそれを発展させることに努めると共に次の時代を担う人材の育成に尽力し、作家相互の親睦を図ることを目的とする。 第4条 事業 1)ステンドグラス展覧会、研修会などの開催。2)会報の発行、情報の提供、広報活動など。 3)ステンドグラス振興のための活動。 4)その他目的達成のために必要な諸事業。 第5条 規約 本会の会則で定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は会議の議決による。 第三章 組織 第6条 組織 1)本会に事務局、会計、監査を置く。2)本会はこの団体の目的に賛同する会員によって構成される。 1:会員 ステンドグラス制作に係る個人。 2:賛助会員 この団体の目的に賛同する団体、個人。 第7条 会員 会員への入会は審査と推薦による。 第8条 会費及び入会金。 1)会員 入会金\20,000・年会費¥20,000とする。2)賛助会員 年間:一口¥10,000・一口以上。 3)入会金及び年会費は総会において変更することができる。 4)既納の入会金及び年会費はいかなる理由があっても返還しない。 第9条 資格の喪失 1)退会した時。2)死亡、又は失踪宣言を受けた時。 3)除名された時。 第10条 退会 会員が退会しようとするときは退会届を会長に提出しなければならない。 第11条 除名 1)理由なく会費を2年以上滞納したとき。2)理由なく日本ステンドグラス作家協会・本展に2回続けて出展しなかった時。 3)この団体の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為があったとき、総会の過半数の決議を経て除名することができる。 第四章 役員 第12条 本会に次の役員を置く。 1)会長 1名、理事 2名、監事 1名以上を置く。2)必要に応じ副会長、支部長(事務局をかねる)、実行委員長などを置く。但し、本会は全会員が役員の責務を負うものとする。 3)当会は事業ごとに執行部を設け、必要な役員の名称を設定する。 4)本会の運営にあたり、会員は可能な限り会議に出席し、事業の遂行に協力し、年度ごとに役員の責を負うことができる。 第13条 役員の任期 1)会長、理事1名、監事1名は会員の投票による。2)理事1名は会長がこれを選び、会員に信任を問うた後選任される。 3)会長の任期は3年とし、再任を防げない。 4)役員の任期は3年以内とする。 5)必要に応じおかれた役員の任期は、事業終了まで、または、2年未満とする。 第14条 総会 1)総会は通常総会、臨時総会とし、通常、会長が招集、開催する。2)通常総会は毎年1回開催する。 3)臨時総会は、会員の3分の1の求めに応じ請求のあった日より3週間以内に会長が招集する。 4)総会の招集は開催日の14日前まで、に書面を以って会議に付議する事項、日時、場所を明記の上、会員に通告し、欠席者は委任状の 提出を行う。 5)総会の議決は出席会員の過半数をも って決議事項とする。賛否同数の場合は議長がこれを決定する。 6)総会の議長は会長が行うか、もしくは会長が出席会員から指名する。 |
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